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所得税を納め過ぎた時は

所得税を納め過ぎた時は

所得税を納め過ぎた時は納め過ぎた税金は返してもらえます。

納め過ぎた税金を返してもらう還付請求には「更正の請求」と「還付申告」のふたつの方法があります。

更正の請求というのは所得税の確定申告によって納税した税金が多すぎた場合、納め過ぎた税金を返してもらう為の手続きです。

更正の請求は確定申告書の提出期限(2月16日になる)から、1年以内にしなければ受付けてもらえません。

但し、大きな自然災害などによって期限内に更正の請求が出来なかった様な場合は、提出期限後であっても請求を受付けてもらえる場合があります。

更正の請求を認めるか認めないかは税務署長が決めますので、更正の請求をしたら100%税金が戻って来るものではありません。

税務署長が請求の妥当性を認めなかった場合は更正の請求は却下されますが、それが不満な時は「国税不服審判所」に不服申立てが出来ます。

更正の請求は過去に提出した確定申告書の納税額を訂正するものですから、過去に確定申告をしていないサラリーマンなどは更正の請求が出来ませんね。

しかしサラリーマンでも年末調整が終わった後になって、控除が洩れていたなどの理由で所得税が納め過ぎになっている事があります。

この場合は翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告をして、源泉徴収によって納め過ぎた税金を返してもらえます。

又、サラリーマンの様に確定申告書の提出義務が無い方の還付請求の時効は5年ですので、5年前に遡って還付申告が出来ます。

例えば医療費控除という制度を知らなくて、過去一度も医療費控除をしていなかった様な場合は、5年前に遡って還付申告が可能という事ですね。

この還付申告は確定申告書の様な提出期限が決められていませんので、時効の5年以内ならば何時でも提出出来ます。

但し、時効の5年のスタート月日は、納め過ぎの事実があった年度の2月16日になります。

還付請求(更正の請求or還付申告)は納税者の権利ですので、もし所得税の納め過ぎの事実がある場合は遠慮無く還付請求をしましょう。

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