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確定申告書の書き方

確定申告書の書き方

確定申告書を作成する場合、申告用紙には確定申告書「A」と「B」の2種類がありますので確定申告に際しては注意しましょう。

確定申告書の「A」は主な所得が給与又は公的年金という方の申告用紙ですから、サラリーマンや年金生活者の場合はほとんどの方がこの申告用紙になります。

確定申告書の「B」は事業所得や不動産所得、譲渡所得、山林所得などがある方の申告用紙で、サラリーマンや年金生活者の場合はこの申告用紙はあまりご縁がありません。

ただサラリーマンや年金生活者でも例えば副業でアパート経営を始めた様な場合は、アパートの家賃などの収入は不動産所得になりますので、以降は確定申告書の「B」を使う事になります。

確定申告書ではまず収入を「給与」、「事業」、「不動産」、「譲渡」、山林」、「雑」、「配当」、「一時」、「利子」、「退職」の10種類に分類します。

そしてこの分類法によって分けられた収入を申告用紙の「収入金額等」の欄に記入しますが、確定申告書「A」の収入金額等の欄には給与所得、雑所得(公的年金含む)、配当所得、一時所得以外の項目がありません。

ですから確定申告書「A」では収入が全部書き切れないという方は、元々確定申告書「B」に該当する方ですので、申告用紙の「B」に取り替えて確定申告をします。

収入欄に全ての収入の記入が終わったら、今度はそれぞれの収入毎に定められた方法で控除金額や必要経費を算出し、それをそれぞれの収入から差引いた金額を「所得金額」の欄に記入します。

所得金額の記入が終わったら全部の所得を合計します。

次にこの所得から社会保険料や基礎控除、配偶者控除、扶養控除など各種の所得控除を差引いて「課税所得」を求め、この課税所得に税率を乗じて一度納税額を計算します。

ここから更に住宅ローン控除や配当控除などの税額控除を差し引き、最後に既に納税済みの源泉徴収税額納も差引いた残りが本年分の所得税の納税額になります。

源泉徴収税額を差し引いたところ納税額がマイナスになった場合は、「還付される税金」の欄にそのマイナスになった分の金額を記入し、所得税の還付を求めます。

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