
パートや学生アルバイトであっても年間の収入が103万円を超える場合は、確定申告をする義務があります。
所得税法では正社員やパート、アルバイトなどの身分による区分は無く、とにかく給与をもらっている方は全員がひと括りで給与所得者になります。
つまり世界的な大企業の社長もパートのおばさんも、所得税法の上では皆同じ給与所得者で何の区別もありません。
ですから全員が確定申告の義務者です。
但し、日本では給与の支払者は法律で所得税の源泉徴収義務者とされていますので、きちんとしたお勤め先ならば正社員、パート、アルバイトに関わらず、給与の支払い時には源泉徴収をしているはずです。
当然源泉徴収をした従業員については年末調整もしますので、年末調整をした方は特に理由が無ければ確定申告をする必要はありません。
ただ現実には途中退職などで在職中に給与からの源泉徴収をされていたにも関わらず、年末調整は受けていない方も少なくありません。
この様な方は在職中にもらった給与の額が103万円を超えている場合は、基本的に確定申告をする義務があります。
特に在職中に受取った給与の総額が103万円以下で、尚且つ給与からの源泉徴収をされていた方は確定申告をしないと損をします。
何故ならば給与所得の場合は収入が103万円以下なら所得税はゼロになりますから、確定申告をすれば源泉徴収された税金を返してもらえます。
ただパートやアルバイトの方が注意しなければいけないのは、パートやアルバイトも正社員と同じ給与所得者ですから、給与以外の所得が20万円を超えた場合は年末調整のある無しに関わらず確定申告をする義務が生じます。
もうひとつパートやアルバイトの方で多いのは職場の「掛け持ち」ですね。
ふたつ以上の職場でパートやアルバイトをしている方の場合も、同じく主な職場での給与所得以外に20万円を超える給与所得があった場合は、必ず確定申告をする必要があります。
但し、複数の職場で給与所得があっても、全部の給与所得について年末調整を受けている方については、他に20万円を超える所得が無ければ確定申告の必要はありません。
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