
所得税の基本は「所得があれば税を徴収する」という事に尽きます。
そもそも税には「所得の源泉は問わない」という原則があります。
この原則の意味は「例えその所得が泥棒によって得たものでも、所得があったら確定申告をして税金を払いなさい」という事です。
とは言ってもあまりにも小さな所得にまで税を課するというのは、一般市民の感情としては納得出来ませんね。
又、徴税事務に必要な経費を考えれば「費用対効果」で採算が合いません。
そこであまりにも小さな所得に対しては税を免除する規定があります。
それが給与所得者の副業などによる所得が年間20万円未満の場合は、確定申告をしなくても良いなどとする規定です。
まあ「一般個人のお小遣い稼ぎ位は大目にみてやろう」という事でしょうね。
一方、当然確定申告をしなければいけない所得を申告しなかった場合は、相応のペナルティが課されます。
最も厳しいのは「脱税」に対する処罰です。
脱税は刑事犯ですので裁判の結果有罪になれば、懲役刑になる事もあります。
脱税ほど悪質でなくてもいわゆる「うっかりミス」や「怠慢」でもペナルティの対象になります。
まず税金は確定申告が終われば定められた期限までに納税しなければいけませんが、これが遅れた場合は本来の納税額に「延滞税」が加算されます。
延滞税というのは要するに利息で、今の銀行の預金利子などから見ると結構高い利息です。
確定申告をするべき所得がある方が申告をしなかった場合は、税務署長が職権でその方の所得金額や納税額を決定出来る事になっています。
Sの場合はペナルティとして「無申告加算税」が加算されます。
確定申告をした所得税の納税額が本来収めるべき税額より少なかった場合は、「修正申告」をして差額を追加納税しますが、もし自発的に修正申告がされなかった場合は、税務署長が職権で申告書を訂正して正しい納税額に修正します。
これを税務署長による「更正、決定」と言い、この場合は加算税が賦課される他、延滞税も加算されます。
税金は間違って多く納め過ぎる場合もありますね。
その時は税務署長宛に「更正の請求」をして、正しい税額に訂正してもらい、納め過ぎた税金は返してもらいます。
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