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年金受給者の注意点

年金受給者の注意点

年金受給者の中で年金受給額が一定の額を超える方は確定申告の必要があります。

もっとも一口に年金と言っても「老齢年金」、「障害年金」、「遺族年金」の三種類があります。

この三つの年金の中で障害年金と遺族年金は元々非課税とされていて確定申告の必要がありませんので、確定申告をするのは老齢年金の受給者だけです。

公的年金にも給与所得者に対する給与所得控除と同じ公的年金控除がありますので、年金受給者の所得計算は「所得=年金受給額-公的年金控除」という事になります。

公的年金控除は年齢によって65歳未満と65歳以上に分けられていて、65歳未満で最低控除額が700,000円、65歳以上で同じく1,200,000円になっていますので、1年間の年金受給額がこれを下回る方は確定申告の必要はありません。

公的年金は雑所得の中に含まれていますので、確定申告の際は雑所得欄の「公的年金等」に記載します。

長年年金保険料を払い続けて受給する年金が雑所得と言うのは少し失礼な気がしますが、その様に決められています。

公的年金にも給与所得者と同じ所得税の源泉徴収の仕組みがあり、年金の支給時に所得税相当額が天引きされる様になっています。

但し、年金受給者は全て所得税が源泉徴収されるわけでは無く、年金額が65歳未満で108万円以下、65歳以上で158万円以下の方は年金からの源泉徴収はありません。

これは先に述べた公的年金控除に基礎控除の38万円をプラスした金額です。

一般の給与所得者の場合は非課税所得は103万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)ですから、年金受給者の方が非課税所得のラインが高いわけですね。

源泉徴収された所得税については年末が近付くと、公的年金の支払者から源泉徴収票が送られて来ますので、これを使って確定申告で納税額を清算します。

この作業は給与所得者の場合は年末調整でしますが、年金受給者には年末調整がありませんので、確定申告が必要になるわけです。

尚、以上に述べてきた事は全て公的年金に関するもので、生命保険会社などからの年金保険の給付金については、原稿料や講演料などの収入と同じくその他の雑所得の計算になります。

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