
原稿料や講演料などの収入は給与所得者の場合、その取得が20万円を超えれば「雑所得」として確定申告します。
この雑所得は総合課税の対象になりますので、他の給与所得などと合算した所得を確定申告する事になります。
雑所得の所得計算式は「所得=収入-必要経費」です。
但し、この計算の結果がマイナスになっても、雑所得は損失分を他の所得から差引く、いわゆる「損益通算」は出来ません。
ここで言うところの必要経費というのは、「その収入を得る為に必要と認められる合理的な経費」という事になります。
例えば原稿を執筆する為に筆記具や原稿用紙を購入したり、パソコンやワープロソフトを購入した場合は、それが合理的な経費と認められればその経費は収入から差引く事が出来ます。
但し、その場合は領収書などの証憑書類を添付する必要があります。
ただ現実に確定申告をする時に、22万円の原稿料を得る為に「パソコンとソフトその他の経費合計が30万円になりました」と言っても、それは合理的な経費と認められるかどうかは分かりません。
多分税務署の担当者から、「貴方はわざわざ損をする為に原稿を執筆したのですか?」と質問されるでしょうね。
もちろんその後も原稿の執筆依頼が継続して来る事が期待出来る場合は、それを客観的に説明出来る資料があれば認めてもらえるかも知れません。
但し、原稿料や講演料などを雑所得として確定申告出来るのは、それが本業の給与所得に比べて比較的小額の場合です。
もし副業のつもりで始めた原稿の執筆の所得が本業をはるかに越える様になった場合は、税務署で雑所得ではなく「事業所得」として確定申告をやり直す様に言われるかも知れません。
原稿料や講演料は報酬の支払者があらかじめ所得税を「源泉徴収」しています。
この源泉徴収分については年末に報酬の支払者から「源泉徴収票」が送られて来ますので、確定申告する時はこの源泉徴収された税額は差引きして申告します。
この源泉徴収された税額は他の所得を含めた確定申告の結果、最終的な納税額がゼロ又は原稿料などの源泉徴収税額よりも少なくなった場合は、その差額は返してもらえます(所得税の還付)。
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