
「本業」と「副業・副収入」という区分は基本的には給与所得者だけでなく、自営業者なども含めて全ての納税者について言える事です。
ですから自営業者などであっても本来の商売での所得の他に、何等かの所得があればそれは副業・副収入の所得として確定申告が必要になります。
ただ一般的には本業と副業・副収入という場合は、サラリーマンの給与所得とその他の所得の関係をいう事が多いですね。
もっともサラリーマンの場合でも、何が本業で何が副業・副収入かというのは税務当局などの外部の人間が決めるものではなく、基本的には自分の主観によって決まります。
例えば時々会社などで給与を貰いながら、ペンネームで作家や作曲家などとして活躍しておられる方がいますが、この様な方の場合はおそらく作家や作曲家としての収入の方が、サラリーマンとしての給与収入よりもはるかに多いでしょうね。
でも本人が「自分はサラリーマンが本業で作家は副業だ」と言えば、収入の多寡には関係なく本業はサラリーマンで、作家の方は副業という事になります。
税務署はその方がどちらを本業と思っておられようとも、正直に確定申告をして税金をきちんと払ってもらえば何も問題はありません。
もっともこのケースの様に副業の所得が非常に多い場合は、事業所得として確定申告する事になると思いますが・・・・。
ただ現実にはこの例の様なサラリーマンで人気作家という様な方はごく稀な存在です。
一般的には本業の所得に比べて副業・副収入の所得というのはずっと少ないので、あまり細かい所得まで確定申告するのは納税事務が煩雑になります。
そこで税に関する法律では副業・副収入の所得についての確定申告は、一定の限度を越えた所得のみを確定申告すると決めています。
この限度額は給与所得者の場合は「給与所得と退職所得を除く所得金額が20万円を越える場合」とされています。
ここで20万円というのは収入ではなく所得だという事に注意してください。
給与や退職金以外の収入には様々なものがありますが、それ等の収入についてはそれぞれに所得計算の方法が定められています。
その計算法にのっとって控除出来るものは控除した後の残りが所得になりますので、収入と混同しない様にしましょう。
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