
個人の所得税の確定申告には「総合課税」と「分離課税」というふたつの課税方式がありますので、確定申告をする時はこれを知っておく必要があります。
総合課税というのはいろいろな所得を合計して、そこから各種控除や税額控除などをした上で、最終的な納税額を算出する課税方式です。
一方、分離課税というのは他の所得とは合計せずに、その所得だけ別個に納税額を算出する課税方式です。
分離課税は更に「源泉分離課税」と「申告分離課税」に分けられます。
総合課税となる所得には「給与所得」、「事業所得」、「不動産所得」、「譲渡所得(但し、一部を除く)」、「一時所得」、「利子所得」、「配当所得」、「雑所得」があります。
分離課税となる所得には「山林所得」、「退職所得」、「株式の売却益」などがあります。
株式の売却益に対する課税は別名「キャピタルゲイン課税」と言われますが、このキャピタルゲイン課税は証券会社に特別口座を作れば、納税を証券会社に代行してもらう事が出来ます。
所得税の確定申告ではもうひとつ「損益通算」という言葉も知っておく必要があります。
損益通算というのはある所得がマイナス(収入よりも必要経費が多いいわゆる赤字)になった場合、そのマイナス分を他のプラスになった所得から差引いて、納税額を少なく出来るという制度です。
この損益通算が出来る所得というのは総合課税の中では事業所得、不動産所得、譲渡所得(一部を除く)」で、分離課税の中では山林所得が他の所得と損益通算出来ます。
損益通算は知らないと、本来払わなくても良い税金を払う事になるので注意しましょう。
ちなみに税務署は納める税金が少なかった場合は、すぐに修正申告をする様に連絡して来ますが、税金を多く納め過ぎている場合は絶対に教えてくれません。
税金の納め過ぎは自分で調べて、納め過ぎている事が分かった場合は、自分で「還付請求」して取り戻す事になります。
ただ損益通算には損益通算の順序が決められていたり、本来は損益通算出来る所得でも一定の条件のものは損益通算が出来ない事などが定められていて結構計算が面倒です。
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